行政書士事務所アンドシードのロゴ行政書士事務所アンドシード
在留手続き

家族滞在の人がパチンコ店などで働けるように:資格外活動の「個別許可」が必要(2026年10月1日から)

 行政書士事務所アンドシード

2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の人は資格外活動の個別許可を受ければ、パチンコ店など風営法4号・5号営業の店舗で働けます。他のアルバイトと合わせて週28時間以内で、働き始める前に許可が必要です。

2026年(令和8年)10月1日から、在留資格「家族滞在」の人は、資格外活動の「個別許可」を受ければ、パチンコ店などの遊技場で働けるようになりました。 対象は「家族滞在」の人と、その人を雇いたい遊技場(風営法の許可のうち第2条第1項第4号・第5号の営業)で、留学生など他の在留資格は対象外です。 すでに申請できる状態なので、雇う側・働く側とも、勤務を始める前に個別許可を受け、ほかのアルバイトと合わせて週28時間以内に収めてください。

何が変わったのか

「家族滞在」は、日本で働く外国人(技術・人文知識・国際業務など)に扶養される配偶者や子のための在留資格です。本来の活動は「家族として日常生活を送ること」なので、アルバイトをするには資格外活動許可が必要です。

これまで、資格外活動許可では風俗営業の店舗で働くことが認められておらず、パチンコ店などの遊技場もその中に含まれていました。出入国在留管理庁のページ「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」では、令和8年10月1日から、家族滞在の人について、遊技場営業店舗での就労を個別許可で認める扱いが案内されています。

報道によると、遊技業界から人手不足を理由に外国人雇用の要望があったこと、風営法の規制対象ではない競馬場・競輪場では資格外活動が認められており不公平感があったことが背景にあり、入管庁は警察庁にも意見を聞いたとされています。また、対象はパチンコ店のほかマージャン店やゲームセンターなどで、性風俗関連の仕事は引き続き認められないと報じられています。

対象になる人・ならない人

対象になるのは「家族滞在」の人だけです。入管庁のページでは、「留学」の人や、外国人に扶養される配偶者・子として日常的な活動を指定された「特定活動」の人は対象外と明記されています。

「留学生もパチンコ店でアルバイトできるようになった」という理解は誤りです。留学生を雇っている会社は、従来どおりの取扱いになります。

許可を受けるための主な要件

入管庁のページで案内されている要件は、おおむね次のとおりです。

ここでいう「個別許可」は、勤務先の名称や業務内容を定めて1件ずつ受ける許可です。家族滞在の人がすでに持っている「週28時間以内ならどこでも働ける」という包括許可だけでは、遊技場では働けません。

勤務先(会社)が約束すること

勤務先が出す誓約書では、次の3点を約束します。

特に3点目は、ほかの店でもアルバイトをしている人を雇うときに重要です。自社のシフトだけでなく、他社での勤務時間も合わせて管理する体制が求められます。

申請に必要な書類

入管庁のページに掲げられている書類は次の6点です。

  1. 申請書(記載例あり)
  2. 活動の内容・時間・報酬などを説明する文書(任意の様式)
  3. 勤務先作成用の誓約書(参考様式あり)
  4. 申請人作成用の誓約書(参考様式あり)
  5. 勤務先の営業許可証など、風営法の許可を受けていることがわかるもの
  6. ほかの資格外活動の状況を説明する文書(今回の申請分を含めて週28時間以内であることを示す資料)

会社側が用意するのは主に3と5、そして2の内容のうち勤務時間・報酬の情報です。様式は入管庁のページからダウンロードできます。

会社が気をつけたい点

まとめ

家族滞在の配偶者・子は、これまで働けなかった遊技場で、個別許可を受ければアルバイトができるようになりました。一方で、対象は家族滞在に限られ、週28時間の上限と勤務先の誓約が条件です。採用を考える遊技場の担当者の方は、勤務開始前の許可取得と時間管理の体制づくりから始めてください。

申請書類の準備や、ほかの勤務との時間の整理について不安がある場合は、行政書士事務所アンドシードまでご相談ください。

家族滞在の資格外活動許可(包括許可)を持っていれば、パチンコ店で働けますか?

いいえ、包括許可だけでは働けません。遊技場で働くには、勤務先を定めた個別許可を別に受ける必要があります。

留学生もパチンコ店でアルバイトできるようになったのですか?

いいえ、今回の対象は在留資格「家族滞在」の人だけです。入管庁のページでも「留学」の人は対象外とされています。

ほかのアルバイトと掛け持ちしてもよいですか?

はい、掛け持ちはできますが、包括許可・個別許可のすべての活動時間を合わせて週28時間以内にする必要があります。勤務先も、合計時間を定期的に確認することを誓約します。

会社が用意する書類は何ですか?

主に勤務先作成用の誓約書と、風営法の営業許可証など許可を受けていることがわかる書類です。あわせて、仕事の内容・時間・報酬を説明する文書の作成にも協力します。

いつから申請できますか?

2026年10月1日から始まっているため、すでに申請できます。審査には一定の期間がかかるので、採用が決まったら早めに準備し、許可を受けてから働き始めてください。

判断に迷ったら、お問い合わせください

外国人社員の採用、在留期間の更新、転職にともなう手続き。自社のケースがどれに当たるか分からない、という段階でも構いません。名古屋の行政書士事務所アンドシードがお話を伺います。

052-990-3442 / contact@andceed.com / 事務所について詳しく