外国人を雇う会社と、日本で働く外国人ご本人が、実際に判断を迫られる場面だけを取り上げます。名古屋の行政書士事務所アンドシードが、条文と実務の運用を根拠つきで書いています。
2027年度以降に介護福祉士養成施設を卒業する人は、卒業後5年以内に国家試験に合格しないと資格を続けられなくなります。留学生と、在留資格「介護」で雇う施設は、在学中からの受験準備と在留資格の計画が必要です。
2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の人は資格外活動の個別許可を受ければ、パチンコ店など風営法4号・5号営業の店舗で働けます。他のアルバイトと合わせて週28時間以内で、働き始める前に許可が必要です。
永住者でも、出国が1年を超えるなら、出国の前に再入国許可(最長5年)を受ける必要があります。在留カードで出るみなし再入国許可は1年で、海外では延長できません。期限内に再入国しないと在留資格を失います。
建設分野で特定技能1号から2号に変えるには、試験の合格に加え、班長としての就業日数を書類で示す必要があります。CCUSの記録不足と、会社が作る書類の誤りで止まる申請が多いため、1号のうちから準備を始めてください。
出入国在留管理庁が2026年6月末時点の在留外国人数を公表しました。428万人で過去最多、特定技能は44万人を超えました。一方で不法残留者は減っており、国は不法就労対策を強めています。数字の要点と、外国人を雇う会社が確認しておきたい点を行政書士事務所がまとめます。
中古車の輸出などを行う貿易会社へ転職し、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変えたい方へ。海外取引の仕事では3年以上の実務経験が求められ、その経験を書類で示せること、転職先の会社が実際に事業をしていることが前提になります。ご本人と会社がそろえる資料と、ご相談の流れをまとめました。
2026年10月13日の日本経済新聞によると、政府は特定技能の受け入れ分野の区分を見直し、外食分野で止まっている「医療・福祉施設の給食業」を飲食料品製造分野へ移し、介護は育成就労の枠から2万人分を特定技能へ付け替える案を調整しています。案の中身と、給食・介護・食品製造の会社がいま確認しておきたいことを整理します。
2026年10月1日、入管庁が永住許可のガイドラインを改定し、世帯年収・年金・日本語B1相当・子どもの就学などの目安を明文化しました。適用時期、在留期間「3年」の経過措置、永住者の取消しのガイドラインと、会社がいま確認しておきたいことを整理します。
高市首相は2026年10月9日、在留外国人の受け入れに関する基本方針を2026年度内(2027年3月まで)にまとめると表明し、人口予測を踏まえて人数に規制を設けるかを判断するとしました。ニュースの要点と企業への影響、今のうちに整えておきたいことを解説します。
外食の特定技能1号が新規受け入れを止めてから半年。人が職場を選ぶとき、月給の差より先に見ているのは「この会社で特定技能2号を目指せるか」です。2号で変わること、要件、会社が採用の段階から用意できることを整理します。
技能実習に代わる育成就労は2027年4月1日に始まります。有識者会議で示された「航空」分野の追加案(18分野へ)、特定技能「外食業」の交付停止の状況、監理支援機関の許可と育成就労計画の施行日前申請のスケジュールを整理し、受け入れ企業が今やるべきことをまとめます。
2026年10月1日に受理された申請から、在留資格変更・在留期間更新の手数料が許可される期間に応じた段階制になり、永住許可は20万円になりました。新料金表、9月申請分の扱い、オンラインと窓口の違い、会社負担の決め方を整理します。
外国人社員の退職で出てくる届出は、本人が入管にするもの、会社がハローワークにするもの、会社が入管にするものの3つ。雇用している会社の多くは、入管への「受入れの終了」の届出の対象外です。どれが誰の義務で、いつまでに何をすればよいかを整理します。
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、経営の経歴、日本語能力など、以前とは別のものになりました。すでに在留している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、その先の更新では新しい基準への適合が求められます。何が変わったのか、経過措置はどう働くのか、そして会社を続ける・増資する・譲る・たたむ・別の在留資格に変える、という五つの道をどの順番で考えればよいかを整理します。
株式会社をたたむには、解散の登記と清算結了の登記の二つが要り、そのあいだには最短でも2か月かかります。手続きの流れ、官報公告をどう考えるか、費用の総額と内訳、そして「経営・管理」の在留資格で会社を持っている外国人経営者が同時に考えておきたい在留資格の行き先を整理します。
会社の経営権を移すいちばん素直な方法は、株式を売買することです。代表取締役を替えるだけでは、会社の持ち主は変わりません。株式譲渡と事業譲渡の違い、手続きの順番、登記の期限、費用の内訳、そして外国人経営者が気をつけたい在留資格の問題を整理します。
2026年9月、警備業では特定技能への追加を議論する警察庁の検討会が始まり、空港グランドハンドリングでは育成就労に「航空」分野を加える方針が示されました。10月からは在留手続きの手数料も上がります。決まったこととまだ決まっていないことを分けたうえで、警備会社・空港関連会社がいまから進められる準備を整理します。
育成就労制度では、監理支援機関の許可をあらためて取り直すことになります。監理団体からの自動移行はありません。みなし規定の向き、令和8年9月30日という目安期限、間に合わなかったときに何が起きるか、そして準備でいちばん時間がかかる三つを整理します。
警察庁が、警備業への外国人材受け入れを議論する有識者検討会を2026年9月16日に立ち上げます。ただし現時点で、警備員を特定技能で雇うことはできません。何が決まっていて何が未定か、いま愛知・名古屋の警備会社が雇える外国人はどういう人か、2027年に向けて準備できることを整理します。
転職しても在留カードの表面は変わりません。だからこそ見落とされます。届出の期限、在留資格が取り消される条件、そして次の更新で不許可になる典型パターンを、条文を示しながら整理します。